しばしば二重人格のレッテルを貼られるうお座でもある。

奥さんが地縁者住宅を建てるための要件を満たしている場合

この間もこのブログで書いたんですが、最近、地縁者住宅を建てるための土地を探している人が増えてきた気がします。

特別指定区域の土地ですね。

特別指定区域って何ぞや?とお思いの方はこちらをみてくださいね。
( 参考ページ:特別指定区域について )


まー。イコール私の仕事が増えているということなので、それはそれで有り難い話です。

で、ちょっと参考として 微妙なケースをメモしておきます。


ご夫婦で奥さんが地縁者住宅を建てるための要件を満たしている場合。


これ微妙ですね。


なぜかというと 土地建物の名義はご主人になるのパターンも多いので、その場合は 「 地縁者住宅を建てるための要件を満たす人の自己所有の土地 」の要件を満たさなくなるんですね。


この場合は土地に奥さんの名義を一部入れないといけません。

持ち分の規定はなく1/100でもいいみたいです。

で 建物の方には持ち分を入れなくてもいいそうです。
(県民局にて確認。)


この持ち分の規定がないのは 専業主婦の方への配慮でしょうね。

持ち分の下限を決めると 住宅ローンの問題が出てきますから。

自己資金の範囲で持ち分を持たせれば 特に奥さんがローンを組む必要がなくなりますからね。


というわけで 奥さんが地縁者住宅を建てるための要件を満たしてる人は 一度 特別指定区域の土地を検討されてはいかがでしょうか?


市街化区域より確実に安く買えますからね。

タケダタツオ

タケダタツオ不動産屋生まれの不動産屋育ち

不動産屋目線で気になったことを書いてます。 一応 不動産屋なもので。 ちなみに物件情報とかは書きません。 不動産屋が不動産の物件情報を書いてもおもしろくも何ともないんで。 その辺は 書きたい不動産屋さんにお任せしたいと思ってます。 コメント、メッセージには必ずお返事していますが、業務の関係上 遅れる場合もあることだけご了承ください。

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