「借家を貸してるんだけど、借主が無断で犬を飼ってた場合 出るときにどれくらい費用を請求できるの?」というお問い合せをたまに受けます。
基本的には 犬を飼ってた事実を確認した時点で 借主に注意をするのが大前提なのですが、
それでも分からないように飼っていたら 完全に故意なので、室内犬で家の中に臭いがついている場合や ドアや柱をかじった跡があれば ハウスクリーニング代、修理費は請求できると思います。
ただ 敷金を多めに預かっていれば、修理費やハウスクリーニング代を差し引いて返金すればいいですが、敷金が少ない場合は 請求しても借主が支払えなかったら 回収できません。( 実は修理費用を回収するのは結構大変なのです・・・。 )
というわけで 敷金を多めに預かれば問題解決・・・。ではないですよね。(汗)
そう。貸主さんは 借主さんやご近所さんと日頃からコミュニケーションをとって 犬を飼うスキを与えないようにしないといけません。
「 なんで 家主がそこまで気をつかわないかんのだ!! 」
と言いたくなる気持ちもわからなくないですが、敷金返金の際にもめれば 次の入居募集も遅くなりますし良いコトなんて何もありません。
だったら そうならない様に 早め早めに 手を打つのも立派な管理術です。
もちろん管理会社に委託して そういうトラブルを防ぐという方法も有効ですね。
(毎月管理料がかかりますけど。)
不動産投資って管理の部分がかなり重要ですからね。
「貸して終わり。」って簡単な話ではないんですよね。
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