昨日ブログに書いたような 入居中のトラブルって本当に多いです。
(参考:そこまで困ってませんから。)
特に多いのが 「 入居物件の設備が自然損耗により壊れた場合の費用負担 」なんですね。
例えば、
設置してから15年くらいたったお風呂の給湯器が自然に壊れた場合の修理の負担を誰がするか?
借主負担?それとも貸主負担?
答えは・・・。
「 貸主負担 」です。
「 なんで 家主が払わないかんのや!! 」と言い出す人もいますが、契約上はこうなっていますし、こうなってない場合でも 消費者保護法の観点から 「 消費者に著しく不利な契約 」となるの無効になってしまいます。
借主は お風呂付きの住居に家賃を払っているので お風呂が使えない住居では 契約条件が変わってきます。
グレードを上げる必要はありませんが、契約時にできたことは 契約中にできなくなった場合 できるようにするのが貸主の責任ですし、その状態を維持するための家賃でもあります。
というわけで 我々不動産業者は 無効になるような契約書は作っても意味がないので、時代時代に合わせた契約内容の更新をしています。
と ここまで説明しても、
「 なんで 家主が払わないかんのや!! 」という人もいなくなりませんが、こうなると後は法的な解決しかなくなります。
借主さんが覚悟を決めて 法的な手続きを始めてからでは遅いので 事前にアドバイスをと思い お伝えするのですが そういう人は裁判でも自分(貸主)が勝つと思ってます。
「 ・・・高い確率で負けますよ。 」
なんの為に借主は 家賃を払っているのか?ということを今一度考えた方がいいと思います。
で それでも 「 なんで 家主が払わないかんのや!! 」とお思いの人はこれから どんどん自分の物件の空室が増えることを覚悟した方がいいですね。
それを防ぐためには 入居者の快適な生活をサポートするのが一番安上がりで費用対効果が高いんですよ。
これ完全に親切心でオーナーさんにお話するんですが、耳を貸してくれない人の物件の入居斡旋及び管理はお断りするようにしています。
トラブルの原因は作りたくないですからね。
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