しばしば二重人格のレッテルを貼られるうお座でもある。

「非農地証明」の要件って?

 「非農地証明」の要件って?という私のメモ書き。

非農地になってから、20年以上の経過証明があれば、転用許可ではなく非農地証明でも地目変更ができます。(農振農用地から除外されていることが前提です。)
20年前から非農地である証明をつけなければいけません。

太子町の農業委員会は10日締めで21日に委員会。姫路市は毎週木曜日締めで翌週の木曜には農地転用が下ります。(市街化区域の場合。)

これ完全に私のメモ書きです。
非農地証明を使うことってあんまりないので 詳細をよく忘れるので メモ書きです。

タケダタツオ

タケダタツオ不動産屋生まれの不動産屋育ち

不動産屋目線で気になったことを書いてます。 一応 不動産屋なもので。 ちなみに物件情報とかは書きません。 不動産屋が不動産の物件情報を書いてもおもしろくも何ともないんで。 その辺は 書きたい不動産屋さんにお任せしたいと思ってます。 コメント、メッセージには必ずお返事していますが、業務の関係上 遅れる場合もあることだけご了承ください。

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