しばしば二重人格のレッテルを貼られるうお座でもある。

上限は年間賃料の2割

「 上限は年間賃料の2割が相当 」らしいです。


何が?ですよね。


これ 賃貸住宅の更新料についてです。


先月29日にでた更新料返還の裁判の判決なんですが、この判決で 高額の更新料は成り立たなくなりますね。


利息制限法が定める利率の上限も年間2割。と上限2割の根拠も述べられていましたが、いずれにしも 取りすぎはダメですよ。ということです。


賃貸市場が激化していて、賃料の低価格が進む中で 隠れた家賃を生み出そうと思えば この更新料はすごい使いやすかったと思いますが、これで頭打ち。


賃貸市場もドンドン厳しくなってきています。


というか こういうズルはいつまでも通用するわけがないので、その辺の認識をしっかりもって 賃貸経営に取り組まないと 取り返しのつかないことになりそうです。


こういう隠れた家賃を使わないとシュミレーション上利回りが上がらない案件には手を出さないのが一番です。


提案する建築会社側からすれば 利回りを上げれば 建築費を上げることができるので必死ですから。


自己防衛しかありません。


タケダタツオ

タケダタツオ不動産屋生まれの不動産屋育ち

不動産屋目線で気になったことを書いてます。 一応 不動産屋なもので。 ちなみに物件情報とかは書きません。 不動産屋が不動産の物件情報を書いてもおもしろくも何ともないんで。 その辺は 書きたい不動産屋さんにお任せしたいと思ってます。 コメント、メッセージには必ずお返事していますが、業務の関係上 遅れる場合もあることだけご了承ください。

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