昨日は司法書士の先生の報酬についてかきましたが、報酬を値切ることはできませんが、住宅ローンを利用して土地を買って、新築の家を建てる場合は 少しだけ お金を浮かすことができる場合があります。
最近でも5万円くらい浮かすことができました。
その方法とは?
「 建物の表示登記を土地家屋調査士に分離して依頼する。 」です。
この文章を見ても普通の人はちんぷんかんぷんだと思うので、この文章のまま 建築会社さんに聞いてみてください。
これだけではあまりにも不親切なので、もう少し説明すると、住宅ローンを利用して抵当権を設定する場合は 金融機関が指定する司法書士の先生にお願いするケースが多いです。
その際に 建物が完成した後に抵当権を設定するのですが、保存登記と表示登記というのがあって 表示登記については 司法書士の先生も基本的に 土地家屋調査士の先生に投げます。
餅は餅屋理論です。(笑)
これは もうしょうがない話なんですが、「 司法書士の先生 → 土地家屋調査士の先生 」と 「土地家屋調査士の先生直接 」だと 「土地家屋調査士の先生直接 」のが安い場合が多いです。
これについては 説明できないことはないですが スーパーとメーカーの関係みたいなもんです。
仕事を受ける人 と 作業をする人には 報酬に差があるのはしょうがないんです。( こればっかり(汗) )
ここについて おかしいとか搾取とか言っても 何も変わらないので 流れに身を任せる方が賢明です。
というわけで 「 司法書士しかできないこと。 」 「 土地家屋調査士にできること。」を分離発注するわけですね。
さらに 場合によっては 「 行政書士にできること。 」を分離発注する場合もあります。
コストダウンって結局 適材適所を見極めるかどうかなんですよね。
というわけで 建築メーカーの担当者に聞いてみてくださいね。
建築メーカーによっては気を利かせて 分離発注しているケースもあるので、その場合は安くなりませんが、「 ちゃんとしてくれてるんだな。」という安心のバロメーターになります。
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