しばしば二重人格のレッテルを貼られるうお座でもある。

購入時の売買契約書や領収書なんて・・・。

「 この家を買ったときの売買契約書や領収書なんて無いよ・・・。 」と言われる方が多いです。


これ どういうことかと言うと、

不動産を売ることで 損をする場合は 譲渡所得税は0円になります。

確定申告の際に 過去に買った不動産の金額を示す資料として提出すると 税務職員の方も理解しやすいので、「 必ず 提出してくださいね。 」とアナウンスしているんですね。

で、そのお話(アナウンス)をした時に よくある反応が冒頭の会話なのです。


確かに 権利書はみなさん保管してますけど 売買契約書を無くしている人 結構多いですからね。


原則としては

そういった購入時の契約書、領収書が無い場合は 売値の5%しか取得費として見てくれないため、売値の95%に対しての課税になるので 結構な税金になってきます。



というわけで 購入時の契約書、領収書は是非とも探し出したいものです。


でも、購入時の領収書が無くても受け付けてもらえる場合もあります。

ただ この点はご注意くださいね。



「 過去に買った不動産の金額を覚えていれば その金額で申告してください。

ただ その申告が曖昧だったり、過剰な場合はお尋ねがありますので、本当のことを言うのが大前提ですけどね。 」

( 税務署にて2/9確認 ) 


ホントは1000万円で買ったのに 売って利益が出ないように 1500万円で買った。とするのはダメですよ。ということですね。


ただ 無くなってしまったものはしょうがないので 見つからなければ 素直に本当のことを税務職員に伝えるしかないです。


「 ダメもと 」で 事前相談をしてみてください。


事前相談は確定申告が始まる2/15迄に行かれることをオススメします。


税務職員も人ですから、 忙しいときと暇なときでは心のゆとりが違いますからね。

( 親切に対応してもらった方がこちらも気持ちいいですから。 )


タケダタツオ

タケダタツオ不動産屋生まれの不動産屋育ち

不動産屋目線で気になったことを書いてます。 一応 不動産屋なもので。 ちなみに物件情報とかは書きません。 不動産屋が不動産の物件情報を書いてもおもしろくも何ともないんで。 その辺は 書きたい不動産屋さんにお任せしたいと思ってます。 コメント、メッセージには必ずお返事していますが、業務の関係上 遅れる場合もあることだけご了承ください。

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コメント

    • 最後の墓守
    • 2011.02.17 10:18pm

    前に親父が亡くなり、認知症になった母親に相続をさせるため、
    土地と家の古い資料を物件毎に纏めて置きました。そして母が亡くなった為、更地を処分しましたが、昭和45年の土地取得額は、今のレベルに直すといくらになるんでしょうか?
    当事の一万円が今の何万円?になるんでしょうか?物価スライドした値段が土地取得額だと良かったのですが….

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