「 更地状態の土地も持ってるんだけど 畑にすれば固定資産税は安くなるんですか? 」
というご質問が最近増えてきました。
更地状態の固定資産税が一番高いですからね。
しかも、駐車場に貸したりして賃料が入らない限り 完全にマイナスですから。
で、冒頭のご質問のお答えですが、そんなに単純なものでもありません。
(地域によりますが。)
どういうことかと言うと。
畑と言っても
「 300㎡の土地のど真ん中にちょっとだけ作物が植えてある。 」
これはダメです。
最低 敷地の7割くらいは畑の畝があって、「 実のなる作物 」を植えていないといけません。
この実のなる作物というのも一つの基準で 花など観賞用植物はダメだそうです。
(早く農地にするために 実がなるのが早い「 エンドウ豆 」を植えるという方法もあるみたいです。)
で 晴れて課税地目が更地から畑に変わると 固定資産税が 1/3~1/5になる可能性あります。
詳しくは 担当税務課に行けば、納税通知書番号で変更後の固定資産税の簡易計算をしてくれるので事前にシュミレーションしてから畑を作る作業をされた方がいいと思います。
否認されるケースもあるみたいですからね。
ちなみに たつの市( 市街化区域 )の場合は
1.地目変更の必要なし。
2.300㎡以上で120㎡以上が畑である必要がある。
3.実のなる作物が植えてあること。
4.口頭による申請で税務課が現地確認。
という手続きになります。
で、太子町( 市街化区域 )の場合は
1.地目変更の必要なし。
2.実のなる作物が植えてあること。
3.口頭による申請で税務課が現地確認。
4.敷地の7割以上は畑であること。
ということでした。
ややこしいのが姫路市で
1.地目変更の必要あり。
2.7割以上は畑であること。
3.実のなる作物が植えてあること。
と登記地目を宅地(雑種地)から畑にかえないといけません。
地目変更は5~6万円程度の費用が必要なので、固定資産税の額によっては申請する意味がないケースも出てくると思います。
地目が農地でも見た目が宅地だったら、課税地目は宅地になるのに、その逆の場合は地目変更が必要というなんとも理不尽な話です。
ただ、地目変更の際も農地法のからみがあるので、農業委員会の方で事前の確認が必要です。(この時点でもうやる気がなくなりますね。)
いずれにせよ、担当税務課で事前の協議は必要です。
ここまでして 農地を否認されたら、お金と時間の無駄ですからね。
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