しばしば二重人格のレッテルを貼られるうお座でもある。

公図上の「 地番+地番 」の扱いについて。

法務局にある公図でたまに 「 地番+地番 」という記載がありますが、これは境界未確定の状況を表しています。
大まかに説明すると 「公図上では119-1と119-5の境界線が決まってませんよ。」という状況です。

 公図 
←写真黄色の部分。

この土地の場合は「 119-5 」が 市の所有になっているので 過去の道路用地買収に絡むものと思われますが、キッチリわけたいんであれば 市と協議の上 公図訂正などの手続きをとる必要があります。

市が相手なので特に難しい手続きでもないので 急を要する状況ではないんですけどね。


この間 ご相談を受けたので メモ書き程度にアップしました。

タケダタツオ

タケダタツオ不動産屋生まれの不動産屋育ち

不動産屋目線で気になったことを書いてます。 一応 不動産屋なもので。 ちなみに物件情報とかは書きません。 不動産屋が不動産の物件情報を書いてもおもしろくも何ともないんで。 その辺は 書きたい不動産屋さんにお任せしたいと思ってます。 コメント、メッセージには必ずお返事していますが、業務の関係上 遅れる場合もあることだけご了承ください。

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