「賃貸更新料 大阪高裁判断分かれる。」 らしいです。賃貸更新料の記事は気になるのでアップ。( 読売新聞 平成21年10月30日 朝刊 社会面 より抜粋 )
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結論としては 最高裁の判断がどうなるかが注目というところですね。
「新しい契約者を見つけて礼金もらう方が 貸主にとって得。でもそれをせずに貸すのだから更新料は適法。」という話みたいですが、現場の感覚でいうと 新しい契約者を見つけるための 広告料、リフォーム料、空室リスクを考えると得でもなんでもないような気がします。
どっちにしても 個人的には2ヶ月分の更新料っていうのは多すぎる気がしますけど。
その点 当社の更新料は住宅の場合 3年で15,000円です。(定期借家契約を新たに結ぶ方式)
それが高いか安いかの判断は任せしますが、私は適正価格だと思っています。
まー。姫路、太子、たつの市あたりでは普通賃貸契約、更新料なしが普通なんで 特殊なパターンなんですけどね。
特殊ですが、貸主さん 借主さんにとって現段階で一番いい方法だと思っています。
じゃないと定期借家契約なんてやらないです。( 普通賃貸契約のが簡単ですからね。 )
◆更新料に関する過去の記事
1. 「いよいよ 覚悟した方がいいんじゃないですか・・・。」
8月の大阪高裁の判決
2. 「逆に よく続きましたね・・・。」
7月の京都地裁の判決
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