しばしば二重人格のレッテルを貼られるうお座でもある。

住宅用土地の不動産取得税の徴収猶予ってものあります。

昨日、不動産取得税についてお話したのですが、建築条件なしの土地を買う方も多いと思うので参考までに。


床面積が50㎡以上240㎡以下の新築住宅を建てる場合には特例適用住宅土地の取得に対する軽減措置というのがあります。

簡単にいうと、


16坪~72坪くらいの新築の家を建てる場合の土地を買った場合はその土地の不動産取得税が安くなりますよ。

というお得なお話です。


「 安くなることが分かってるんだったら 新築後に税金を納めてもらったら良いですよ。 」というのが 住宅用土地の徴収猶予です。


土地を買ってから 3年以内に新築することが条件ですが その間は不動産取得税の納付を待ってくれます。(その期間は延滞税はかかりません。)


そして 家を新築して登記したら、土地建物の謄本を県税事務所に持っていって手続きをして 納税額があれば納税しますという制度です。


ただ、 不動産取得申告書の提出時期までに 徴収猶予の申請書 と 建築確認のコピーもしくはその他の必要書類を提出する必要があります。


徴収猶予の申請書は県税事務所にありますので 取りに行くか 送ってもらうかしてください。

これも 申告書が来たときに 県税事務所に電話で問い合わせすれば 徴収猶予について教えてくれます。


申告書の右下部分の調査番号をつたえれば よりスムーズに進みますよ。

タケダタツオ

タケダタツオ不動産屋生まれの不動産屋育ち

不動産屋目線で気になったことを書いてます。 一応 不動産屋なもので。 ちなみに物件情報とかは書きません。 不動産屋が不動産の物件情報を書いてもおもしろくも何ともないんで。 その辺は 書きたい不動産屋さんにお任せしたいと思ってます。 コメント、メッセージには必ずお返事していますが、業務の関係上 遅れる場合もあることだけご了承ください。

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