しばしば二重人格のレッテルを貼られるうお座でもある。

位置指定道路に面する土地の注意事項

位置指定道路とは 建築基準法42条1項5号で定められる幅員4メートル以上の私道で、道路としての扱いを受けるものなのですが、私道のため 名義は個人だったり法人だったりします。

で、位置指定道路に接道する土地を買う場合 住宅ローンを組むときに 金融機関によっては 位置指定道路の底地の所有者の同意が必要(印鑑は印鑑証明書付き印鑑)というところがあります。

「位置指定道路の所有者が不動産業者や建築会社なら いらない。」とか「地目が公衆用道路なら いらない。」とか各金融機関で違うのですが、年数が経っている位置指定道路だと その所有者に印鑑証明付きの印鑑をもらうのは難しい場合もあります。

建築確認も 底地の所有者の同意なしに下りるのに( と言うことは建築可能 ) なぜ 底地の所有者の同意がいるのかよくわかりませんが、同意をもらってこいと言うのは 都市銀行に多いですね。

最近でもローン実行3日ほど前に言われたことがあります。

「そんなこと もっと前に必要ってわかるでしょ?」と思いましたが 必要だったらしょうがないですけど 売主も印鑑証明をとりにいかなきゃならないし、もう少し 段取りを考えて欲しいですね。
(「 出来なきゃ 貸さないよ 」って感じ全開でしたけどね。)

うるさくない金融機関を選ぶっていうのもひとつかもしれません。

地元の信用金庫さんとか農協さんなんかは そういう意味では頼りになりますね。

タケダタツオ

タケダタツオ不動産屋生まれの不動産屋育ち

不動産屋目線で気になったことを書いてます。 一応 不動産屋なもので。 ちなみに物件情報とかは書きません。 不動産屋が不動産の物件情報を書いてもおもしろくも何ともないんで。 その辺は 書きたい不動産屋さんにお任せしたいと思ってます。 コメント、メッセージには必ずお返事していますが、業務の関係上 遅れる場合もあることだけご了承ください。

似たような記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

CAPTCHA