位置指定道路とは 建築基準法42条1項5号で定められる幅員4メートル以上の私道で、道路としての扱いを受けるものなのですが、私道のため 名義は個人だったり法人だったりします。
で、位置指定道路に接道する土地を買う場合 住宅ローンを組むときに 金融機関によっては 位置指定道路の底地の所有者の同意が必要(印鑑は印鑑証明書付き印鑑)というところがあります。
「位置指定道路の所有者が不動産業者や建築会社なら いらない。」とか「地目が公衆用道路なら いらない。」とか各金融機関で違うのですが、年数が経っている位置指定道路だと その所有者に印鑑証明付きの印鑑をもらうのは難しい場合もあります。
建築確認も 底地の所有者の同意なしに下りるのに( と言うことは建築可能 ) なぜ 底地の所有者の同意がいるのかよくわかりませんが、同意をもらってこいと言うのは 都市銀行に多いですね。
最近でもローン実行3日ほど前に言われたことがあります。
「そんなこと もっと前に必要ってわかるでしょ?」と思いましたが 必要だったらしょうがないですけど 売主も印鑑証明をとりにいかなきゃならないし、もう少し 段取りを考えて欲しいですね。
(「 出来なきゃ 貸さないよ 」って感じ全開でしたけどね。)
うるさくない金融機関を選ぶっていうのもひとつかもしれません。
地元の信用金庫さんとか農協さんなんかは そういう意味では頼りになりますね。
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