しばしば二重人格のレッテルを貼られるうお座でもある。

造成費、改良費は取得費に算入できないの?

平成22年分確定申告の相談及び申告書の受付は、平成23年2月16日(水)から同年3月15日(火)までになっています。

というわけで 平成22年に不動産を売却された人は確定申告が必要ですよ。


そして今日は 整地工事など 買主指定の工事を条件に売却した場合の工事費の扱いについてメモります。


「 土地を整地して水道、下水を引き込んだ状態にしてもらえるんなら 買います。 」という条件で土地を売った場合 実質 かかった工事費用は収入にならないわけだから 取得費として計上できるんじゃないか?


と私も思います。( 正確にはおもってました。 )


でも 税務署からの譲渡所得申告のチェックシートにはこう書いてあります。

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概算取得費(譲渡価格×5%)を適用した場合は、造成費、改良費は取得費に算入できません。

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「 うっそ~ 」と言いたくなります。

私もお客さんからご指摘を受けて 青くなった一人ですが、税務署に確認をとったところ こういう回答が・・・。

「その場合は 取得費ではなくて 譲渡費用で計上してください。 」


「 うおぉぉー。 良かったぁぁーーー。 」状態です。


どういうことかというと 

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譲渡所得申告のチェックシートに書いてあるのは 土地を売却する随分前の造成工事費用を取得費にするんだったら 概算取得費(譲渡価格×5%)は使えませんよ。

造成工事費用( 実際の領収書 ) OR 概算取得費(譲渡価格×5%)?

二者択一ということです。

取得価格が分からないから 概算取得費(譲渡価格×5%)を使うんでしょ?

領収書を使うんだったら 概算取得費(譲渡価格×5%)は必要ないですよね。

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という見解。


しかし、今回のケースは 整地工事をすることが売却の条件なので 譲渡費用として全額計上できるということです。


ポイントは売るために必要なモノ( 費用 )かどうかです。


そして 概算取得費(譲渡価格×5%)も計上できるわけです。

譲渡価格なので 契約書の売買金額にて計算します。


該当するお客さんには 毎回 「 概算取得費(譲渡価格×5%)+工事代は経費として計上できますよー。 」とご説明していたので 今回のご指摘でキモを冷やしました。

「 工事代が経費にならなかったら結構税金上がるよ・・・。 」と。


税金が上がるということは 手取りが減るわけですから、かなり 責任感じますよね・・・。


結果 想定の手取金額はあまり変わらないのですが、本当にありがたいご指摘だと感謝しています。

なぜなら こういうご指摘をうけた時に 新しい発見ができることが多いので。

( 実際、アイデア+対処策を思いつきましたし♪ )


災い転じて福となす。なんて言うと怒られるでしょうけど・・・。

タケダタツオ

タケダタツオ不動産屋生まれの不動産屋育ち

不動産屋目線で気になったことを書いてます。 一応 不動産屋なもので。 ちなみに物件情報とかは書きません。 不動産屋が不動産の物件情報を書いてもおもしろくも何ともないんで。 その辺は 書きたい不動産屋さんにお任せしたいと思ってます。 コメント、メッセージには必ずお返事していますが、業務の関係上 遅れる場合もあることだけご了承ください。

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