しばしば二重人格のレッテルを貼られるうお座でもある。

交通費もバカにならないんですけど。

平成22年分確定申告の相談及び申告書の受付は、平成23年2月16日(水)から同年3月15日(火)までになっています。

というわけで 平成22年に不動産を売却された人は確定申告が必要ですよ。


昨日は不動産売買契約書の収入印紙についてふれましたが、今日は遠方に所有している不動産を売却した場合の交通費について。


遠方に持ってる不動産を売却する場合には 最低でも契約日と決済日の2回は 不動産がある土地にいくことになります。

( 売主のところまで 来てもらうという方法もないことはないですが、不動産の所在地に売主さんに来てもらうことが多いです。 )


で 「 その時の交通費を譲渡費用として計上できるか? 」 ですね。



結論からいうと 「 契約日と決済日の2回の交通費は譲渡費用として計上できる。 」とのことです。
(平成23年1月20日 たつの税務署にて確認。)


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譲渡費用の解釈は 「 不動産を売るためにどうしても必要なお金 」ということなので、

契約や決済時には 契約場所、決済場所に行かないと 不動産を売ることができないのなら

その交通費は譲渡費用として計上できます。という回答でした。

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ただ、JRなどの乗車券は窓口で買わないと領収書がもらえないので 切符は窓口で買ってください。


最悪 時間が無くて自動発券機で買って領収書が無い場合でも 

1.日付 ( 電車を利用した日 )

2.乗車駅から到着駅名

3.金額 ( 電車代 ) 

をメモに買いて 領収書がでない旨を税務署職員に伝えるという方法もありますが 領収書を保管しておくのが一番 安全ですね。


仮に大阪の人が姫路に持っている土地を売るとして JRで姫路にくる場合

片道 約1,500円として 1,500×4=6,000円が計上できるので、

長期譲渡(20%)の場合は 交通費が譲渡費用になることで 6,000×20%=1,200円分の税金を払わなくていい計算になります。


んー。少々豪華なランチ1回分ですね。


でも 領収書を添付するだけで ランチ分が浮くと考えれば 少々面倒でもやらないと損ですよね。


これ 東京からとかで 日帰りがしんどい場合の宿泊費の領収書も置いておいた方がいいですね。

こういった領収書関係はすべて 売買契約書と一緒に保管しておけば 確定申告の時に慌てずにすみますよ。

( 売却して利益がでることが前提ですけどね。 )


★参考:No.3255 譲渡費用となるもの|譲渡所得|国税庁

タケダタツオ

タケダタツオ不動産屋生まれの不動産屋育ち

不動産屋目線で気になったことを書いてます。 一応 不動産屋なもので。 ちなみに物件情報とかは書きません。 不動産屋が不動産の物件情報を書いてもおもしろくも何ともないんで。 その辺は 書きたい不動産屋さんにお任せしたいと思ってます。 コメント、メッセージには必ずお返事していますが、業務の関係上 遅れる場合もあることだけご了承ください。

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