しばしば二重人格のレッテルを貼られるうお座でもある。

農地の利用権について

農地 たとえば田んぼですが、利用権設定というのがあって、揖保郡太子町の田だと 役場の産業経済課に申請するのですが、内容としては、「 田んぼをしない所有者から 米を作りたい人が3年間 田んぼを借ります。 」という権利です。

似たような権利で 小作権というのもあるのですが、これはいろいろと問題があるので最近は設定する人はほとんどいません。
登記にも反映されないですし( 登記はできますがそこまでする人が実務上いない。 ) 小作権を主張されると厄介なので。

この利用権については 3年、6年、10年という期間が行政の指標としてあるのですが、別に1年とかでもかまいません。

で、設定期間が過ぎると自動で消滅する権利です。再度借りる場合は更新しないといけません。
ココが安心のポイントですね。
ゴネられる可能性が無くなるので。

定期借家契約みたいなもんです。

田んぼをしなくても 田をすいとかないと隣の田んぼに迷惑がかかるし、かといって人に頼んだらお金がいるし。
それなら利用権で田んぼを貸して 出来た米を買う(もらう)方が お金の使い方とすれば有効だと思いますね。

利用権を設定せずに 貸すことももちろん可能です。お互いの信頼関係の問題なので。
ただ 契約せずに貸した場合 返してもらいたいときに 「もっと借りたい」 とか 「他に借りるところがない」 などと難癖をつけられた場合 面倒な交渉が発生する可能性はあります。

ちなみに太子町の場合、年に2回の受付があって

●1回目は3月1日~3月末日受付 → 4月20日の農業委員会で決定 →5月1日~利用権開始
●2回目は9月1日~9月末日受付 → 10月20日の農業委員会で決定 →11月1日~利用権開始

というわけで 今からの受付だと最短で来年の3月になります。

タケダタツオ

タケダタツオ不動産屋生まれの不動産屋育ち

不動産屋目線で気になったことを書いてます。 一応 不動産屋なもので。 ちなみに物件情報とかは書きません。 不動産屋が不動産の物件情報を書いてもおもしろくも何ともないんで。 その辺は 書きたい不動産屋さんにお任せしたいと思ってます。 コメント、メッセージには必ずお返事していますが、業務の関係上 遅れる場合もあることだけご了承ください。

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