しばしば二重人格のレッテルを貼られるうお座でもある。

今住んでいる土地の名義が亡くなったおじいさんの名前のままなんですが大丈夫ですか?

わりとよくある話です。

相続税が発生しなければ、気になるもんでもないですし。


家族が自宅としてずーと住んでいくんでしたらあまり問題は無いです。固定資産税を払う人さえ決まってれば。(住んでる人が請求される場合がほとんどです。)


しかし、その家や土地を売るとなったら 別です。


無くなったご主人の名前のままというくらいでしたら まだいいですけど、おじいさんとかひいおじいさんとかになったら キツイですね。


不動産を売却する場合は最終所有者(売主)の名前にしてから 自筆の署名と実印で書類にサインしないといけません。


その最終所有者(売主)の名義にするまでに 相続の権利がある人( 相続人 )の同意(実印)が必要になるのです。


相続人が少なければまだ良いですが、ひいおじいさんまで遡ると10人を越える場合もあるでしょう。

その相続人が近くに住んでればいいですが、海外とかになってくるとまた大変です。(海外では印鑑証明なんてないですから・・・。当然住民票もないです。)


相続でもめてる場合はしょうがないですが、世代が変われば 相続の際に登記しておく方がいいでしょうね。


「売る事なんてないから いいんだ」とお思いの人もいると思いますが、あなたはそう思っていても 息子さん お孫さんの代になったら大変ですよ。


ちなみに 「 誰に登記してもらったらいいか分からないよ。」とお思いの方は ご相談いただければ 司法書士や土地家屋調査士の先生をご紹介することができます。


当然ですが ご紹介させていただく先生は 当社が信頼して仕事をお願いしている先生です。


お電話でも メールでもご連絡いただければ お話をお伺いします。


「土地の名義について相談したい」とお電話でいって頂ければ 担当者におつなぎします。


電話 079-276-1026

メールアドレス info@11tochi.net

タケダタツオ

タケダタツオ不動産屋生まれの不動産屋育ち

不動産屋目線で気になったことを書いてます。 一応 不動産屋なもので。 ちなみに物件情報とかは書きません。 不動産屋が不動産の物件情報を書いてもおもしろくも何ともないんで。 その辺は 書きたい不動産屋さんにお任せしたいと思ってます。 コメント、メッセージには必ずお返事していますが、業務の関係上 遅れる場合もあることだけご了承ください。

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